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見えない高さ制限

スタッフブログ

おはようございます。

建設部の岡田です。

 

今日は『 高さ制限 』のご紹介です。

 

土地には用途地域という区別が有り、その中でも住居専用系地域(第一種低層住居専用地域・・・等々)と言われる地域には北側斜線という高さ制限があります。

 

簡単に言いますと、等しく皆に日照、通風が得られるように高さを制限している地域になりまして、敷地真北から決められた高さ以下にしなければなりません。

文章は分かり難いのでイメージ画像をどうぞ

 

このように真北から一定の高さ、角度を持った斜線を超えない高さで建物を計画する訳です。

街中でたまにみかける不自然な屋根の形は、目に見えない斜線制限を避ける為だったりするんですよね。

 

また、こうする事で北隣家には陽がよくあたります

 

つまり自分の敷地にも同様に陽がよくあたるという訳です。

地域によってはいろいろな目に見えない制約があったりしますので、住宅を計画の際は一度敷地を専門家に

見てもらい条件をおさらいする事をお奨め致します。

 

一生に一度の大切な買い物ですので、後悔の無いようにしたいものですね。

それでは今日はここまで

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

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